山本たかしの政務調査ニュース

災害救助法の改正案が閣議決定『特別自治市』の実現を!

2018年6月1日 災害・防災・消防 

大都市行財政制度を考える!
=第8次地方分権一括法改正により県からの権限移譲を望む=

(横浜市) 県からの事務委任では不十分、被災者への迅速対応を優先するべき
(神奈川県) 広域災害救助の立場から、権限は神奈川県に残すべき

大規模災害時の救助活動に関する都道府県権限を市町村に移すことを盛り込んだ災害救助法改正案をめぐり、神奈川県が猛反対。横浜市との間で互いの主張が平行線のまま推移。市町村へ権限移譲することで、国は大規模災害時の救助内容や財源配分について直接調整が可能となり、実務の迅速・円滑化が期待。しかし、神奈川県は、「改正しなくても都道府県が市町村に『事務委任』すればよい」と法改正には反対し、むしろ「広域被害が生じる大規模災害では県による一元的な対応が不可欠だ。」と主張して譲りません。応急仮設住宅建設の権限は横浜市になく、横浜市域の多くの住宅が損壊しても被災者を受けいれる応急仮設住宅の建設計画は神奈川県の判断。

東日本大震災時にも、宮城県の決定が遅れ、被災地、仙台市で同様の問題が発生。

① プレハブ仮設住宅の建設の遅れ

⇒ 法律上、救助の主体が宮城県知事。仙台市長に事務委任は可能だが、仮設住宅建設は市長に委任されませんでした。(宮城県とプレハブ建築協会が協定を結んでおり、建設はあくまで県が実施しました。仙台市長に権限があれば、より早期に着工できた可能性がありました。

② 被災者の実情を踏まえた仕様(配置や間取りなど)のプレハブ仮設住宅ができませんでした。

⇒ 仕様等の調整・決定権限が仙台市長になかったためです。

横浜市の応急仮設住宅確保の考え方

  1. 応急仮設住宅の建設候補予定地調査(平成21年~27年) 492箇所の候補地を選定。建設可能戸数19200戸
  2. 民間賃貸住宅を活用した応急仮設住宅供給 市内約60万戸の賃貸住宅のうち約11万戸が流通空家

防災計画上、横浜市の建物被害想定は元禄型地震で14万8千棟(磯子区1万4千棟)です。磯子区のプレハブ建設可能数は660戸程度しか確保できない状況です。

地域社会の活力再生と持続的な成長めざし、『特別自治市』の実現を!

人口減少や少子高齢化への対応、老朽化した都市インフラの維持更新など大都市経営の課題は待ったなし。一方、海外の大都市との都市間競争に勝ち抜き、国全体の成長を牽引する役割を果たすため、国が担うべき事務を除くすべての地方事務を大都市が一元的に担う『特別自治市』が必要です。横浜市神奈川県調整会議で、神奈川県から横浜市への事務権限移譲について定例的に協議の場をもっています。

現在、神奈川県から横浜市に移譲されていない事務権限は以下のとおりです。

子育て支援分野

私立幼稚園の設置認可権限など

都市計画・土木分野

急傾斜地崩壊危険区域の指定権限、一級河川(指定区間)
二級河川の管理権限、都市計画事業の認可権限など

福祉・保険・衛生分野

医療計画の策定権限など

安全・市民生活分野

災害救助法における災害救助の権限等(災害対応法制の見直し)
高圧ガスの製造等の許可等権限(特定製造事業所に係る)、
液化石油ガス充てん設備の許可顕現など